每次都從wikipedia找東西來貼
最近剛好跑到了法律部分
哈哈哈 海星啾要成為法律小天后
[編集] 概要
人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、もし、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをその使命とする(人権擁護委員法2条)。
委員は、各市町村長(東京都の特別区においては区長)が推薦した者の中から、当該市町村を包括する都道府県の単位弁護士会および人権擁護委員連合会の意見を聴いて、法務大臣が委嘱する(法6条)。任期は3年で、無給のボランティアである(法9条、8条)。委員は、職務に関して、法務大臣の指揮監督を受ける(法14条)。
市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない(法6条3項)。「選挙権を有する住民」と定められていることから、日本国民であることが要件となっている。
委員の職務は、以下のとおり(法11条)。
自由人権思想に関する啓もう及び宣伝をなすこと。
民間における人権擁護運動の助長に努めること。
人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること。
その他人権の擁護に努めること。
また、委員の服務として、次の通り定められている(法12条、13条)。
人権擁護委員は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な法律上の知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。
人権擁護委員は、その職務を執行するに当つては、関係者の身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別的又は優先的な取扱をしてはならない。
人権擁護委員は、その職務上の地位又はその職務の執行を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
人権擁護委員は、その職務を公正に行うのにふさわしくない事業を営み、又はそのような事業を営むことを目的とする会社その他の団体の役職員となつてはならない。
[編集] 全国連合会・都道府県連合会・協議会
人権擁護のための組織としては、法務省人権擁護局の下、同局の出先機関として、各法務局の人権擁護部(8ヶ所)、各地方法務局の人権擁護課(42ヶ所)が置かれ、また、各法務局または各地方法務局の各支局に置かれた総務課(総務係。284ヶ所。)が、人権擁護に関する事務を取り扱っている。
これらの組織に対応して、全国人権擁護委員連合会、ブロック人権擁護委員連合会(8ヶ所)、都道府県人権擁護委員連合会(50ヶ所)、人権擁護委員協議会(341ヶ所)が置かれ、人権擁護委員の職務に関する連絡・調整、資料及び情報の収集などを任務としている。
[編集] 実態等
委員の数は、2003年(平成15年)現在、約1万4,000人。また、2001年(平成13年)1月1日付の現況は以下の通り。
委員数 - 総数 1万3,991人(100.0%) 男性 9,588人(68.5%) 女性 4,403人(31.5%)
平均年齢 - 65.02歳(60歳以上の者が全体の80.5%を占める。)
職業別 - 無職43.6%、農林漁業14.4%、宗教関係7.7%、会社役員5.7%、団体役員3.4%、弁護士3.0%、商業3.0%、会社員3.0%、その他16.2%など。
教員、公務員などの退職者に委嘱されることも多く、名誉職的な位置付けとなっていることも多い。
[編集] 沿革
[編集] 制度の創設
人権擁護委員制度は、日本国憲法の施行から1年ほど経った1948年(昭和23年)7月、政令である人権擁護委員令(昭和23年政令第168号)に基づき発足した。当時、憲法の中核をなす基本的人権の保障をより十全なものとするため、法務庁(法務省の前身)に人権擁護局を設置し、法務総裁(法務庁の長)が人権擁護の事務を管理していた。人権擁護委員は、この法務総裁および法務庁人権擁護局の事務を補助させるため、都道府県ごとに置いたものである。翌1949年(昭和24年)には、新たに人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)が成立し、全国の市町村に人権擁護委員を置くという現行の人権擁護委員制度が始められた。
[編集] 制度の拡充
当初は、人権擁護局に出先機関がないことから始められた制度であったものの、人権擁護の推進という事務の性質上、官民一体となって行うことが望ましいことから、各法務局の人権擁護部、各地方法務局の人権擁護課といった出先機関が設置された後も、順次人権擁護委員制度は拡充されていった。
人権擁護委員は、人権啓発活動や人権相談を中心にその役割を果たしてきており、人権擁護行政の重要な一翼を担ってきたと評価されている。1991年度(平成3年度)には、法務局・地方法務局や一定の支局に常駐し、人権相談等に従事するものとして指定された人権擁護委員である常駐委員の制度が始められ、1994年度(平成6年度)には、子どもの人権問題を主体的、重点的に取り扱うものとして指名された人権擁護委員である子どもの人権専門委員の制度が始められるなど、活発な活動を展開し、成果を上げているものもある。
しかし一方で、活動実績の乏しい委員も存在し、また、人権救済等に必要な専門性や経験を有する人権擁護委員が必ずしも十分に確保されていないため、活動の実効性にも限界があると指摘されてきた。
[編集] 制度の改革
1997年(平成9年)5月、当時の松浦功・法務大臣は、人権擁護推進審議会に対し、「人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項」を内容とする諮問を行った(平成9年法務省権総第236号、同年諮問第2号)。
同審議会は、この諮問に対して、「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」(1999年(平成11年)7月)および「人権救済制度の在り方について」(2001年(平成13年)5月)と題する答申を発表した。さらに同審議会は、2001年(平成13年)12月、人権擁護委員制度に関してまとめた「人権擁護委員制度の改革について」と題する追加答申を発表した。
同追加答申では、人権擁護委員制度について「その実効性等につき様々な問題点が指摘されている」として、改革の必要性を表明した。法務省はこの答申を受け、人権擁護行政と人権擁護委員制度の抜本的な改革を検討し、人権擁護法案にまとめて、2002年(平成14年)の第154回国会に提出した。なお、同法案は、その後継続審議とされ、2003年(平成15年)10月に衆議院解散が行われたことにより、廃案となっている。
[編集] 関連項目
人権擁護法案
保護司
児童委員
民生委員
[編集] 外部リンク
法務省人権擁護局
人権擁護委員制度の改革について - 法務省・人権擁護推進審議会
「人権擁護委員制度の概要」(「人権擁護委員制度の改革について」参考資料)
人権啓発活動ネットワーク協議会 - 法務局・地方法務局、人権擁護委員連合会、都道府県、市町村などで構成する団体
反社会的行動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: ナビゲーション, 検索
この「反社会的行動」は、教育に関連した書きかけ項目です。この記事を加筆、訂正などして下さる協力者を求めています。(P:教育)
反社会的行動(はんしゃかいてきこうどう)は、青少年の問題行動の一つとして語られるもの。主として教育場面で、青少年の発達と指導に関連していうもの。成人では、政治、宗教などの信条に基づいて、周囲の社会に対して反社会的な活動を展開するなどのケースもあり、青少年の場合と一律には語れない。青少年の場合、これはその社会の法律や習慣、社会規範に明らかに反し、逸脱しているとされるような行為のことで、犯罪行為、少年非行に類した行為のことをいう。類したもので、非社会的行動、向社会的行動、トゥレット障害などの神経性習癖などがあり、これらと区別して、特に他者に迷惑、危害、不安を及ぼすようなものから、飲酒・喫煙・家出・盛り場徘徊・不純異性交遊・薬物乱用・刺青などまで被害者が明確ではないものまでをいう。 多いものは、盗み、暴力、怠学、家出・放浪、虚言など。非社会的・向社会的行動に対して、これは対人・社会的関係を壊すものとして区別される。非社会的行動は、対人・社会的関係を回避し、向社会的行動は、逆にそれを求め執着する傾向が強い。
[編集] 発生の背景
反社会的行動の出現は、児童期の注意欠陥・多動性障害と重なって出てくる場合、また青年期の第二反抗期に一時的に親や大人たちからの独立心の表れと相まって一時的に出てくる場合などがあるが、深刻なものはそれが生涯にわたり継続していくケースである。そういうケースの背景としては、特に男性の場合ジェンダー問題、親からの虐待、とりわけネグレクト、貧困、社会的に恵まれない成育環境などがあるといわれる。これは、日本でも欧米でも共通で、欧米の場合、さらに社会的なマイノリティの出身であることなども影響するという識者もある。ただし、これには公安関係者のバイアスだとする声もある。
原因として、行為障害、人格障害を挙げることも少なくない。
[編集] 対応策
対策としては、その子の置かれている不利な生活環境の改善と、すでに学校を卒業としていれば、適切な雇用機会を提供すること。またその子に支持的な環境、その子を受容し、助言できるような人間関係、いいいかえれば、ポジティヴな仲間集団をまわりにつくれるよう努めることが有効だといわれている。
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E8%A1%8C%E5%8B%95" より作成
一般的意義
[編集] 形式的意味の法律
近代以降における法律は、議会の議決を経て制定される。この点に着目して、法律を憲法・命令等の他の法形式と区別するとき、それを形式的意味の法律と呼ぶ。
[編集] 実質的意味の法律
実質的意味の法律の意義(法律の実質的意味)としては、主に以下の立場がある。
19世紀の立憲君主制の時代においては、君主が法律を制定する権限のうち、国民の「自由と財産」を制限する法律の制定権限のみを議会に移した事情から、「自由と財産に関する一般的・抽象的な法規範」と限定的に理解された(法規の伝統的理解)。この立場は、ドイツ立憲君主制憲法下における君主と国民(議会)の間の妥協の産物であり、大日本帝国憲法下において主流の立場であった。
国民主権の観念が広く認められる現代においては、「自由と財産に関する」という限定を付さずに、一般的・抽象的な法規範とみなす立場が多く見られる。この立場は、そのようにみなすことで、法律の一般性(不特定多数の個人・事件に対する、平等な法の適用)が担保され、法治主義に適うと考える(法規の現代的理解の一つ)。一般に、日本国憲法下における実質的意味の法律は、一般的・抽象的な法規範を指すとされる。
実質的意味の法律の所管事項を憲法で規定している例もある。フランス第五共和国憲法下では、法律の所管事項が狭く限定されているため、国会の権限が狭く、政府が議会のコントロールを受けずに活動できる余地が大きい。
[編集] 日本における法律
[編集] 意義
[編集] 大日本帝国憲法下における法律
大日本帝国憲法下では、法律は、帝国議会の議決を経て天皇の裁可によって成立する法形式であった(大日本帝国憲法第5条、第6条)。 大日本帝国憲法第5条の「立法権」が立法するのは、形式的意味の法律であるか、実質的意味の法律であるかが争われた。
国家の行政機関に関する定め等は、国民の権利義務に関する法規範ではない(前述の「法規」概念にあてはまらない)という理解の下で、勅令により定められた(大日本帝国憲法第10条、内閣官制など)。
[編集] 日本国憲法下における法律
現行の日本国憲法下では、法律は、「この憲法に特別の定のある場合」を除き、「全国民を代表する選挙された議員」(憲法第43条)で組織された「国の唯一の立法機関」(憲法第41条)たる国会の「両議院で可決」(憲法第59条第1項)されることによって成立する法形式である。 「この憲法に特別の定のある場合」には、衆議院の優越が認められる場合(憲法第59条第2項)、参議院の緊急集会における可決の場合(憲法第54条第2項・第3項)がある。 また、地方特別法の場合には、住民投票による住民の同意が必要とされる(憲法第95条)。地方特別法の場合を除き、可決された時点で、法律は成立する(判例)。
法律の形式的効力は、「国の最高法規」たる憲法より下位であり(憲法第98条)、行政機関が出す政令、省令、最高裁判所規則、地方自治体の議会が定める条例より上位である。
裁判所に、法律が憲法に適合するか否か審査する権限が与えられている(違憲審査権、憲法第81条・判例)。
[編集] 法律を制定する手続
[編集] 手続の種類
現行憲法下において法律を発案・制定する手続には、以下の三つがある。
議員が法律案を提出して行う場合。
議員による法律案の提出について、国会法は、議員が法律案を「発議」するためには、一定数以上の賛成者を要するとしている(国会法第56条。衆議院においては20人、参議院においては10人。ただし、予算を伴う場合には、衆議院においては50人、参議院においては20人としており、内閣に対して意見陳述の機会を与えている(国会法第57条の3))。
両議院(衆議院・参議院)におかれた委員会が立案し、委員長名で提出される委員会提出法律案(国会法第50条の2)による場合。
内閣が法律案を提出して行う場合。
内閣に法律案提出権が認められるか否かは、憲法上、明示的規定がないために問題となる。この問題については、以下の立場がある。
国会が「国の唯一の立法機関」(憲法第41条)であることを理由に、否定する立場。
これに対しては、「唯一の立法機関」とは、国会のみの判断で法律を制定することを意味し、判断過程において内閣が意見を述べることを禁止する趣旨ではない、という反論がある。
憲法第72条前段の「議案」に法律案が含まれると解釈して、肯定する立場。
これに対しては、憲法第72条前段は、内閣が提出する権限を持つ議案について、総理大臣が代表することを定めたものであり、内閣に議案提出権を認めた規定ではない、という反論がある。
日本国憲法は、議院内閣制(憲法第66条第3項)を採用しており、国会と内閣の協働が予定されているとみなし、肯定する立場。
これに対しては、議院内閣制においては内閣が法律案を提出する権限を持つのが通例であるとは言えない(イギリスでは、議員たる大臣が議員の資格で提出する慣行が成立している)、という反論がある。
内閣の法律案提出権を否定しても、議員たる国務大臣が、議員の資格で発議しうるから、実質的には肯定することと変わりがないとする立場。
これに対しては、国務大臣が議員の資格で提出する場合には、国会法第56条の制限があるため、国務大臣全員の署名があっても法律案を提出できない場合があるので、変わりがないとは言えない、という反論がある(内閣を構成する内閣総理大臣以外の国務大臣の定数は、内閣法により、現在14人(特別な場合には、3人を限度に追加できるので、上限は17人)に制限されている)。
国会を拘束する意味での法律案提出権は、認められないが、国会が法律により自己拘束することは、議員による提案の一定の制限と同様に、憲法は禁じていないと考える立場。
内閣法第5条は、内閣の法律案提出権を認めている。
1・2の場合のように、議員または委員会が提出した法律案によって行われる立法は、俗に議員立法と呼ばれる。そのようにして成立した法律が、議員立法と呼ばれることもある。 議員立法に資するため、両院に法制局(国会法第131条。衆議院法制局・参議院法制局)が置かれている。 他に、議員の調査研究・職務を助けるための制度として、国立国会図書館(国会法第130条、国立国会図書館法)、議員秘書(国会法第132条)、議員会館(国会法第132条の2)がある。
[編集] 内閣の発案による場合
多くの法律は、内閣の発案によって成立している。その場合には、一般に以下のような過程を経る(以下では、内閣法制局の説明 [1]を要約し、必要に応じて補足した)。
各主管官庁が、新たに法律を制定したり、既存の法律を改廃したりする、法律案の原案(第一次案)を作成する。
第一次案を基に、関係省庁や与党との意見調整が行われる。必要に応じて、審議会に対する諮問や、公聴会における意見聴取等を経る。
1・2 を経て、法律案提出の見通しがついた場合には、主管官庁が法文化の作業を行う(法律案の原案を作成する)。
3 で作成された法律案の原案について、内閣法制局による予備審査が行われる(本来は、内閣法制局での審査は、5 の手続を経た閣議請議案に対して行われるはずである。しかし、現状では「閣議請議案は、内閣法制局の予備審査を経た法律案に基づいて」行われる)。
4 を経た段階で、主任の国務大臣が内閣総理大臣に対し、法律案の国会提出について閣議請議の手続を行う。これを受け付けた内閣官房は、内閣法制局に対して閣議請議案を送付する。
内閣法制局は、予備審査における審査の結果とも照らし合わせつつ、最終的な審査を行い、必要があれば修正をし、内閣官房に回付する。
6 の審査を経た法律案について、内閣法制局長官が、閣議の席上で概要の説明を行う。異議なく閣議決定が行われた場合には、内閣総理大臣は、その法律案を国会(衆議院または参議院)に提出する。
法律案を提出された議院の議長は、法律案を適当な委員会に付託する。委員会では、主として法律案に対する質疑・応答の形で審議が行われる。委員会での審議が終了すれば、本会議に審議が移行する。法律案が提出された議院において、委員会及び本会議の表決の手続を経て可決されると、その法律案は、他の議院に送付される。送付を受けた議院においても、委員会及び本会議の審議、表決の手続が行われる。
両院で可決すれば、提出された法律案は、「法律となる」(憲法第59条第1項。憲法に特別の規定がある場合(憲法第59条第2項、第95条)を除く)。
法律が成立した後議院の議長から内閣を経由して、奏上される。
奏上された日から30日以内に、天皇が内閣の助言と承認に基づいて公布する(憲法第7条第1号、国会法第66条)。公布は、(公布のための)閣議決定を経た上で、官報に掲載されることによって行われる。公布される法律には、法律番号が付けられ、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署(憲法第74条)がなされる。
[編集] 法律の発効(施行)
公布は、法律が現実に発効(施行)するための要件であり、公布によって国民を拘束する力が生じるのではない。 公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、公布される法律の附則に定められている。 公布・施行が同一日になされる場合は、官報が、独立行政法人国立印刷局官報課または東京都官報販売所(一般の希望者が官報を閲覧・購入しようとすればなしえた最初の場所)に到達した時点で公布があったとされる(判例)。
[編集] 日本の法律に関する個別の記事
日本の法律一覧を参照。憲法・主な法律の条文は、 法令データ提供システム[2]で、参照できる。
日本国憲法施行後に制定されたすべての法律(制定済みの法律を改正するための法律を含む。)は、衆議院のウェブサイト[3]で、参照できる。
[編集] 関連項目
最近剛好跑到了法律部分
哈哈哈 海星啾要成為法律小天后
[編集] 概要
人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、もし、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをその使命とする(人権擁護委員法2条)。
委員は、各市町村長(東京都の特別区においては区長)が推薦した者の中から、当該市町村を包括する都道府県の単位弁護士会および人権擁護委員連合会の意見を聴いて、法務大臣が委嘱する(法6条)。任期は3年で、無給のボランティアである(法9条、8条)。委員は、職務に関して、法務大臣の指揮監督を受ける(法14条)。
市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない(法6条3項)。「選挙権を有する住民」と定められていることから、日本国民であることが要件となっている。
委員の職務は、以下のとおり(法11条)。
自由人権思想に関する啓もう及び宣伝をなすこと。
民間における人権擁護運動の助長に努めること。
人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること。
その他人権の擁護に努めること。
また、委員の服務として、次の通り定められている(法12条、13条)。
人権擁護委員は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な法律上の知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。
人権擁護委員は、その職務を執行するに当つては、関係者の身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別的又は優先的な取扱をしてはならない。
人権擁護委員は、その職務上の地位又はその職務の執行を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
人権擁護委員は、その職務を公正に行うのにふさわしくない事業を営み、又はそのような事業を営むことを目的とする会社その他の団体の役職員となつてはならない。
[編集] 全国連合会・都道府県連合会・協議会
人権擁護のための組織としては、法務省人権擁護局の下、同局の出先機関として、各法務局の人権擁護部(8ヶ所)、各地方法務局の人権擁護課(42ヶ所)が置かれ、また、各法務局または各地方法務局の各支局に置かれた総務課(総務係。284ヶ所。)が、人権擁護に関する事務を取り扱っている。
これらの組織に対応して、全国人権擁護委員連合会、ブロック人権擁護委員連合会(8ヶ所)、都道府県人権擁護委員連合会(50ヶ所)、人権擁護委員協議会(341ヶ所)が置かれ、人権擁護委員の職務に関する連絡・調整、資料及び情報の収集などを任務としている。
[編集] 実態等
委員の数は、2003年(平成15年)現在、約1万4,000人。また、2001年(平成13年)1月1日付の現況は以下の通り。
委員数 - 総数 1万3,991人(100.0%) 男性 9,588人(68.5%) 女性 4,403人(31.5%)
平均年齢 - 65.02歳(60歳以上の者が全体の80.5%を占める。)
職業別 - 無職43.6%、農林漁業14.4%、宗教関係7.7%、会社役員5.7%、団体役員3.4%、弁護士3.0%、商業3.0%、会社員3.0%、その他16.2%など。
教員、公務員などの退職者に委嘱されることも多く、名誉職的な位置付けとなっていることも多い。
[編集] 沿革
[編集] 制度の創設
人権擁護委員制度は、日本国憲法の施行から1年ほど経った1948年(昭和23年)7月、政令である人権擁護委員令(昭和23年政令第168号)に基づき発足した。当時、憲法の中核をなす基本的人権の保障をより十全なものとするため、法務庁(法務省の前身)に人権擁護局を設置し、法務総裁(法務庁の長)が人権擁護の事務を管理していた。人権擁護委員は、この法務総裁および法務庁人権擁護局の事務を補助させるため、都道府県ごとに置いたものである。翌1949年(昭和24年)には、新たに人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)が成立し、全国の市町村に人権擁護委員を置くという現行の人権擁護委員制度が始められた。
[編集] 制度の拡充
当初は、人権擁護局に出先機関がないことから始められた制度であったものの、人権擁護の推進という事務の性質上、官民一体となって行うことが望ましいことから、各法務局の人権擁護部、各地方法務局の人権擁護課といった出先機関が設置された後も、順次人権擁護委員制度は拡充されていった。
人権擁護委員は、人権啓発活動や人権相談を中心にその役割を果たしてきており、人権擁護行政の重要な一翼を担ってきたと評価されている。1991年度(平成3年度)には、法務局・地方法務局や一定の支局に常駐し、人権相談等に従事するものとして指定された人権擁護委員である常駐委員の制度が始められ、1994年度(平成6年度)には、子どもの人権問題を主体的、重点的に取り扱うものとして指名された人権擁護委員である子どもの人権専門委員の制度が始められるなど、活発な活動を展開し、成果を上げているものもある。
しかし一方で、活動実績の乏しい委員も存在し、また、人権救済等に必要な専門性や経験を有する人権擁護委員が必ずしも十分に確保されていないため、活動の実効性にも限界があると指摘されてきた。
[編集] 制度の改革
1997年(平成9年)5月、当時の松浦功・法務大臣は、人権擁護推進審議会に対し、「人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項」を内容とする諮問を行った(平成9年法務省権総第236号、同年諮問第2号)。
同審議会は、この諮問に対して、「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」(1999年(平成11年)7月)および「人権救済制度の在り方について」(2001年(平成13年)5月)と題する答申を発表した。さらに同審議会は、2001年(平成13年)12月、人権擁護委員制度に関してまとめた「人権擁護委員制度の改革について」と題する追加答申を発表した。
同追加答申では、人権擁護委員制度について「その実効性等につき様々な問題点が指摘されている」として、改革の必要性を表明した。法務省はこの答申を受け、人権擁護行政と人権擁護委員制度の抜本的な改革を検討し、人権擁護法案にまとめて、2002年(平成14年)の第154回国会に提出した。なお、同法案は、その後継続審議とされ、2003年(平成15年)10月に衆議院解散が行われたことにより、廃案となっている。
[編集] 関連項目
人権擁護法案
保護司
児童委員
民生委員
[編集] 外部リンク
法務省人権擁護局
人権擁護委員制度の改革について - 法務省・人権擁護推進審議会
「人権擁護委員制度の概要」(「人権擁護委員制度の改革について」参考資料)
人権啓発活動ネットワーク協議会 - 法務局・地方法務局、人権擁護委員連合会、都道府県、市町村などで構成する団体
反社会的行動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: ナビゲーション, 検索
この「反社会的行動」は、教育に関連した書きかけ項目です。この記事を加筆、訂正などして下さる協力者を求めています。(P:教育)
反社会的行動(はんしゃかいてきこうどう)は、青少年の問題行動の一つとして語られるもの。主として教育場面で、青少年の発達と指導に関連していうもの。成人では、政治、宗教などの信条に基づいて、周囲の社会に対して反社会的な活動を展開するなどのケースもあり、青少年の場合と一律には語れない。青少年の場合、これはその社会の法律や習慣、社会規範に明らかに反し、逸脱しているとされるような行為のことで、犯罪行為、少年非行に類した行為のことをいう。類したもので、非社会的行動、向社会的行動、トゥレット障害などの神経性習癖などがあり、これらと区別して、特に他者に迷惑、危害、不安を及ぼすようなものから、飲酒・喫煙・家出・盛り場徘徊・不純異性交遊・薬物乱用・刺青などまで被害者が明確ではないものまでをいう。 多いものは、盗み、暴力、怠学、家出・放浪、虚言など。非社会的・向社会的行動に対して、これは対人・社会的関係を壊すものとして区別される。非社会的行動は、対人・社会的関係を回避し、向社会的行動は、逆にそれを求め執着する傾向が強い。
[編集] 発生の背景
反社会的行動の出現は、児童期の注意欠陥・多動性障害と重なって出てくる場合、また青年期の第二反抗期に一時的に親や大人たちからの独立心の表れと相まって一時的に出てくる場合などがあるが、深刻なものはそれが生涯にわたり継続していくケースである。そういうケースの背景としては、特に男性の場合ジェンダー問題、親からの虐待、とりわけネグレクト、貧困、社会的に恵まれない成育環境などがあるといわれる。これは、日本でも欧米でも共通で、欧米の場合、さらに社会的なマイノリティの出身であることなども影響するという識者もある。ただし、これには公安関係者のバイアスだとする声もある。
原因として、行為障害、人格障害を挙げることも少なくない。
[編集] 対応策
対策としては、その子の置かれている不利な生活環境の改善と、すでに学校を卒業としていれば、適切な雇用機会を提供すること。またその子に支持的な環境、その子を受容し、助言できるような人間関係、いいいかえれば、ポジティヴな仲間集団をまわりにつくれるよう努めることが有効だといわれている。
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E8%A1%8C%E5%8B%95" より作成
一般的意義
[編集] 形式的意味の法律
近代以降における法律は、議会の議決を経て制定される。この点に着目して、法律を憲法・命令等の他の法形式と区別するとき、それを形式的意味の法律と呼ぶ。
[編集] 実質的意味の法律
実質的意味の法律の意義(法律の実質的意味)としては、主に以下の立場がある。
19世紀の立憲君主制の時代においては、君主が法律を制定する権限のうち、国民の「自由と財産」を制限する法律の制定権限のみを議会に移した事情から、「自由と財産に関する一般的・抽象的な法規範」と限定的に理解された(法規の伝統的理解)。この立場は、ドイツ立憲君主制憲法下における君主と国民(議会)の間の妥協の産物であり、大日本帝国憲法下において主流の立場であった。
国民主権の観念が広く認められる現代においては、「自由と財産に関する」という限定を付さずに、一般的・抽象的な法規範とみなす立場が多く見られる。この立場は、そのようにみなすことで、法律の一般性(不特定多数の個人・事件に対する、平等な法の適用)が担保され、法治主義に適うと考える(法規の現代的理解の一つ)。一般に、日本国憲法下における実質的意味の法律は、一般的・抽象的な法規範を指すとされる。
実質的意味の法律の所管事項を憲法で規定している例もある。フランス第五共和国憲法下では、法律の所管事項が狭く限定されているため、国会の権限が狭く、政府が議会のコントロールを受けずに活動できる余地が大きい。
[編集] 日本における法律
[編集] 意義
[編集] 大日本帝国憲法下における法律
大日本帝国憲法下では、法律は、帝国議会の議決を経て天皇の裁可によって成立する法形式であった(大日本帝国憲法第5条、第6条)。 大日本帝国憲法第5条の「立法権」が立法するのは、形式的意味の法律であるか、実質的意味の法律であるかが争われた。
国家の行政機関に関する定め等は、国民の権利義務に関する法規範ではない(前述の「法規」概念にあてはまらない)という理解の下で、勅令により定められた(大日本帝国憲法第10条、内閣官制など)。
[編集] 日本国憲法下における法律
現行の日本国憲法下では、法律は、「この憲法に特別の定のある場合」を除き、「全国民を代表する選挙された議員」(憲法第43条)で組織された「国の唯一の立法機関」(憲法第41条)たる国会の「両議院で可決」(憲法第59条第1項)されることによって成立する法形式である。 「この憲法に特別の定のある場合」には、衆議院の優越が認められる場合(憲法第59条第2項)、参議院の緊急集会における可決の場合(憲法第54条第2項・第3項)がある。 また、地方特別法の場合には、住民投票による住民の同意が必要とされる(憲法第95条)。地方特別法の場合を除き、可決された時点で、法律は成立する(判例)。
法律の形式的効力は、「国の最高法規」たる憲法より下位であり(憲法第98条)、行政機関が出す政令、省令、最高裁判所規則、地方自治体の議会が定める条例より上位である。
裁判所に、法律が憲法に適合するか否か審査する権限が与えられている(違憲審査権、憲法第81条・判例)。
[編集] 法律を制定する手続
[編集] 手続の種類
現行憲法下において法律を発案・制定する手続には、以下の三つがある。
議員が法律案を提出して行う場合。
議員による法律案の提出について、国会法は、議員が法律案を「発議」するためには、一定数以上の賛成者を要するとしている(国会法第56条。衆議院においては20人、参議院においては10人。ただし、予算を伴う場合には、衆議院においては50人、参議院においては20人としており、内閣に対して意見陳述の機会を与えている(国会法第57条の3))。
両議院(衆議院・参議院)におかれた委員会が立案し、委員長名で提出される委員会提出法律案(国会法第50条の2)による場合。
内閣が法律案を提出して行う場合。
内閣に法律案提出権が認められるか否かは、憲法上、明示的規定がないために問題となる。この問題については、以下の立場がある。
国会が「国の唯一の立法機関」(憲法第41条)であることを理由に、否定する立場。
これに対しては、「唯一の立法機関」とは、国会のみの判断で法律を制定することを意味し、判断過程において内閣が意見を述べることを禁止する趣旨ではない、という反論がある。
憲法第72条前段の「議案」に法律案が含まれると解釈して、肯定する立場。
これに対しては、憲法第72条前段は、内閣が提出する権限を持つ議案について、総理大臣が代表することを定めたものであり、内閣に議案提出権を認めた規定ではない、という反論がある。
日本国憲法は、議院内閣制(憲法第66条第3項)を採用しており、国会と内閣の協働が予定されているとみなし、肯定する立場。
これに対しては、議院内閣制においては内閣が法律案を提出する権限を持つのが通例であるとは言えない(イギリスでは、議員たる大臣が議員の資格で提出する慣行が成立している)、という反論がある。
内閣の法律案提出権を否定しても、議員たる国務大臣が、議員の資格で発議しうるから、実質的には肯定することと変わりがないとする立場。
これに対しては、国務大臣が議員の資格で提出する場合には、国会法第56条の制限があるため、国務大臣全員の署名があっても法律案を提出できない場合があるので、変わりがないとは言えない、という反論がある(内閣を構成する内閣総理大臣以外の国務大臣の定数は、内閣法により、現在14人(特別な場合には、3人を限度に追加できるので、上限は17人)に制限されている)。
国会を拘束する意味での法律案提出権は、認められないが、国会が法律により自己拘束することは、議員による提案の一定の制限と同様に、憲法は禁じていないと考える立場。
内閣法第5条は、内閣の法律案提出権を認めている。
1・2の場合のように、議員または委員会が提出した法律案によって行われる立法は、俗に議員立法と呼ばれる。そのようにして成立した法律が、議員立法と呼ばれることもある。 議員立法に資するため、両院に法制局(国会法第131条。衆議院法制局・参議院法制局)が置かれている。 他に、議員の調査研究・職務を助けるための制度として、国立国会図書館(国会法第130条、国立国会図書館法)、議員秘書(国会法第132条)、議員会館(国会法第132条の2)がある。
[編集] 内閣の発案による場合
多くの法律は、内閣の発案によって成立している。その場合には、一般に以下のような過程を経る(以下では、内閣法制局の説明 [1]を要約し、必要に応じて補足した)。
各主管官庁が、新たに法律を制定したり、既存の法律を改廃したりする、法律案の原案(第一次案)を作成する。
第一次案を基に、関係省庁や与党との意見調整が行われる。必要に応じて、審議会に対する諮問や、公聴会における意見聴取等を経る。
1・2 を経て、法律案提出の見通しがついた場合には、主管官庁が法文化の作業を行う(法律案の原案を作成する)。
3 で作成された法律案の原案について、内閣法制局による予備審査が行われる(本来は、内閣法制局での審査は、5 の手続を経た閣議請議案に対して行われるはずである。しかし、現状では「閣議請議案は、内閣法制局の予備審査を経た法律案に基づいて」行われる)。
4 を経た段階で、主任の国務大臣が内閣総理大臣に対し、法律案の国会提出について閣議請議の手続を行う。これを受け付けた内閣官房は、内閣法制局に対して閣議請議案を送付する。
内閣法制局は、予備審査における審査の結果とも照らし合わせつつ、最終的な審査を行い、必要があれば修正をし、内閣官房に回付する。
6 の審査を経た法律案について、内閣法制局長官が、閣議の席上で概要の説明を行う。異議なく閣議決定が行われた場合には、内閣総理大臣は、その法律案を国会(衆議院または参議院)に提出する。
法律案を提出された議院の議長は、法律案を適当な委員会に付託する。委員会では、主として法律案に対する質疑・応答の形で審議が行われる。委員会での審議が終了すれば、本会議に審議が移行する。法律案が提出された議院において、委員会及び本会議の表決の手続を経て可決されると、その法律案は、他の議院に送付される。送付を受けた議院においても、委員会及び本会議の審議、表決の手続が行われる。
両院で可決すれば、提出された法律案は、「法律となる」(憲法第59条第1項。憲法に特別の規定がある場合(憲法第59条第2項、第95条)を除く)。
法律が成立した後議院の議長から内閣を経由して、奏上される。
奏上された日から30日以内に、天皇が内閣の助言と承認に基づいて公布する(憲法第7条第1号、国会法第66条)。公布は、(公布のための)閣議決定を経た上で、官報に掲載されることによって行われる。公布される法律には、法律番号が付けられ、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署(憲法第74条)がなされる。
[編集] 法律の発効(施行)
公布は、法律が現実に発効(施行)するための要件であり、公布によって国民を拘束する力が生じるのではない。 公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、公布される法律の附則に定められている。 公布・施行が同一日になされる場合は、官報が、独立行政法人国立印刷局官報課または東京都官報販売所(一般の希望者が官報を閲覧・購入しようとすればなしえた最初の場所)に到達した時点で公布があったとされる(判例)。
[編集] 日本の法律に関する個別の記事
日本の法律一覧を参照。憲法・主な法律の条文は、 法令データ提供システム[2]で、参照できる。
日本国憲法施行後に制定されたすべての法律(制定済みの法律を改正するための法律を含む。)は、衆議院のウェブサイト[3]で、参照できる。
[編集] 関連項目












Recommend to Front page



Comment Permissions: Allow commenting